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平成19年4月よりスタートした年金分割制度ですが、実際にどのような制度でどのような手続きが必要なのか簡単に わかりやすくまとめました。 |
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平成19年4月以降に離婚 ※平成19年4月以前の離婚は対象になりません。 |
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年金分割の按分割合を当事者間で合意(公正証書など)する。
ただし、按分の割合は最高2分の1となっており、当事者間の協議で割合が決まらない場合は、
家庭裁判所に対して分割割合を定めるよう申立てをする事ができます。 |
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社会保険事務所に対し厚生年金の分割請求を行う。
※分割請求ができるのは離婚後2年以内です。 |
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| 年金受給開始年齢に達したら当事者間で協議した分割割合に応じて年金を貰える。 |
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離婚時の第3号被保険者期間の年金の分割制度 |
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2008年4月より第3号被保険者(専業主婦)であれば両者の合意が無くても、社会保険事務所に請求をすれば年金の2分の1を受給する事ができます。
※分割されるのは2008年4月以降の婚姻期間分だけになります。それ以前については按分割合を定め社会保険事務所へ届け出る事が必要です。 |
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